定款

点字楽譜利用連絡会定款

第1章 総則

第1条(名称) 本会は「点字楽譜利用連絡会」と称する。

第2条(事務局) 本会の事務局を次の場所におく。
社会福祉法人日本点字図書館内 〒169-8586 東京都新宿区高田馬場1-23-4

第2章 目的および事業

第3条(目的) 本会は、音楽を志し或いは楽しむ視覚障害者にとって不可欠な点字楽譜を収集し必要とする視覚障害者に提供するとともに、点字楽譜の普及と点字楽譜点訳者の養成に寄与することを目的とする。

第4条(事業) 本会は第3条の目的を達成するために、下記に掲げる事業を実施する。
(1) 楽譜の点訳データの収集と点字楽譜のデータベースの構築
(2) 点字楽譜データの情報の視覚障害者への提供
(3) 点字楽譜を点訳・製作するボランティア・グループへの支援
(4) 点字楽譜点訳者の養成支援
(5) 点字楽譜に関する調査、表記に関する研究及び普及
(6) 講習会・講演会などの開催
(7) 会報及びその他の刊行物の発行
(8) その他必要な事業

第3章 会員

第5条(会員の種類) 本会は下記に掲げる会員をもって構成する。
(1) 施設会員 本会の目的に賛同する施設・団体
(2) 個人会員 本会の目的に賛同する利用者・ボランティア、または支援者とする。ただし、ボランティア団体等については代表する者を個人会員とすることができる。
(3) 賛助会員 本会の活動を協賛する個人または団体。
(4) 名誉会員 本会の発展に貢献した者で、運営委員会において推薦決定された者。

第6条(会費) 会費は次の金額とし、原則として前年度末までに前納するものとする。
(1) 施設会員 年額 10,000円
(2) 個人会員 年額  2,000円
(3) 賛助会員 年額  5,000円以上

第7条(入退会) 入会を希望する者は、入会申込書に必要事項を記入して本会事務局に申し込み、運営委員会の承認を経て会員となる。
2 退会を希望する会員は、会費納入などの義務を完了した後に、退会届を本会事務局まで提出し、運営委員会の承認をへて退会となる。会員は、退会等によりその資格を喪失する。

第4章 総会

第8条(総会の開催) 総会は原則として年1回開催する。

第9条(総会の成立) 総会は施設会員及び個人会員をもって構成し、施設会員については2分の1、個人会員については4分の1以上の出席により成立する。ただし出席できない会員が所定の委任状を提出した場合は、その数を出席数に加えることができる。

第10条(総会の審議事項) 総会は、次のことについて審議決定する。
(1) 運営委員(代表、副代表、事務局長を含む)及び監事の選出
(2) 前年度事業報告及び収支決算の承認
(3) 本年度事業計画及び収支予算の承認
(4) 定款の改廃
(5) その他必要な事項

第5章 役員

第11条(役員) 本会に次の役員をおく。なお、「若干名」の数は細則に定める。
(1) 運営委員 若干名
(2) 代表(運営委員)
(3) 副代表(運営委員)
(4) 事務局長(運営委員)
(5) 監事
(6) 顧問
2 運営委員は本会の運営・執行を行う。
3 代表は本会を代表する。
4 副代表は代表を補佐する。また、代表が事故・病気等により責務を実行できないときは、あらかじめ定められた順位により、副代表がその職務を代行する。
5 事務局長は会の日常事務を総括する。
6 監事は会の財産および業務の執行を監査する。
7 顧問は必要に応じて運営委員会を補佐する。

第12条(役員の選出) 役員の選出は次による。
(1) 運営委員は施設会員または個人会員の中から選出する。
(2) 監事は前年度運営委員会が推薦し、総会で決定する。
(3) 顧問は役員の推薦により運営委員会で決定し、総会で報告する。

第13条(任期) 役員の任期は選出の行われた年度の4月1日より2年間とする。役員はその任期満了後であっても後任の就任まではその任を全うすることとし、欠員等により途中で選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第6章 運営委員会

第14条(運営委員会の構成) 運営委員会は代表・事務局長を含む運営委員(以下同じ)によって構成し会務を執行する。監事は必要に応じて運営委員会に出席し、意見を述べることができる。また、運営委員会が必要と認めた者を運営委員会に出席させることができる。

第15条(運営委員会の招集及び議事) 運営委員会は代表が招集する。 2 運営委員会は、運営委員の3分の2以上の出席により成立し、運営委員会で審議された要件は、出席している運営委員の過半数の賛成を得て決定とする。 3 運営委員会の議長は、出席した運営委員の互選とする。 4 本会の目的および事業を達成するため、運営委員会の承認を得て、必要に応じて委員会を設置することができる。

第7章 会計

第16条(会計年度) 本会の会計年度は毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。

第17条(収支) 本会の維持は次の収入をもってあてる。
(1) 会費
(2) 事業に伴う収入
(3) 寄付および補助金・助成金等による金品
(4) その他の収入

第8章 その他

第18条(定款の変更) 本定款の変更または追加は運営委員会で決議し、総会の承認を経なければならない。

第19条(定款細則) 本定款の施行について必要な細則を別途定める。

附則

本定款は2005年4月22日から施行する。
本定款は2016年7月16日から改正施行する。

点字楽譜利用連絡会定款細則

第1条 定款第5条3号に定める個人会員のうちボランティア団体等を代表する者とは、本会の目的に賛同する団体が本会の担当者として認定した者とする。

第2条 定款第6条の会費前納については、入会した年度は当該年度中に納入すればよい。

第3条 定款第11条第2項における運営委員若干名の当初数は7名とする。第5項の顧問若干名の数は任意とし、適任者が生じた場合にその数とする。定款第12条3号における監事の選出は初年度においては総会で決定とする。

第4条 定款第15条2項における運営委員会審議については、緊急の場合にFAXまたはメールにより必要な審議を行った後、決定して仮執行することができる。ただしその場合、運営委員会の全構成者に必要なメールまたはFAXが着信していることを必ず確認しながら進めるものとし、仮決定し執行した事項については、その後に開催される運営委員会において追認しなければならない。